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ブラックリスト=信用情報機関???クレジットカード会員規約の最後の方には必ず、「信用情報の利用ならびに登録」という条項があります。内容は概ね次のようなものです。 『当社が会員の資格審査を行うに際して、信用情報機関に、会員および入会申込者の信用情報が登録されている場合には、当社がこれを利用することに同意するものとします。』 『本規約により発生した客観的な取引事実にもとづく信用情報および入会申込みの事実を、信用情報機関に登録し、信用情報機関の加盟会員が自己の取引上の判断のために利用することに同意するものとします。』 ※上の二つの条項は、実際の規約を簡略化してしています。 クレジットカードの会員規約によると、クレジットカードの申込や利用をすると、その人の信用情報が登録され、登録された情報が利用されることになります。また、銀行からお金を借りたり、サラ金でお金を借りたりすると、同じように個人の信用情報が信用情報機関に集められ登録されています。 現在の信用情報機関には次のようなものがあります。
これらの情報機関には、氏名、生年月日など、顧客の識別のための情報や、与信に関する情報、事故情報(所謂ブラックリスト)などが集積されています。 かつては、各々の信用情報機関は、情報交換をすることはありませんでしたが、情報機関は、1987年3月より情報交流を始め、1988年10月にはオンライン化されました(CRIN)。 また、全国借用情報センター連合会に加盟する33センターの出資によって設立された㈱テラネットも業態間交流を行っています。 従来であれば、業界の垣根は明確にあったようですが、最近はその垣根は著しく低くなっているようです。また、これらの個人信用情報機関も、従来の枠にとらわれずに、利用会員の基準を広げてきているようです。 なお、CICだけでも、保有する個人信用情報は4億3709万件に及んでいます。(平成17年3月20日時点の数値) 人気サイトランキング![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() PR |
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