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消費者金融を爽やかに審査や比較しちゃいます!
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 金融庁は払いすぎた利息の返還(過払い金返還)を貸金業者に求めた人を、信用情報機関が「返済能力に問題のある人」に分類(いわゆるブラックリスト)しないよう要請し始めた。現状では返済が一定期間滞る「延滞」「債務整理」などに分類されることがあり、住宅ローン、自動車クレジットなど新規の借り入れが難しくなる懸念が出ていた。信用情報機関の一つである全国信用情報センター連合会(消費者金融業者が構成員)では、既に9月から「債務整理」という分類から「契約見直し」に区分を変更している。その他の信用情報機関も同様の見直しが早く実現されることを望みたい。ただし、これは業者の約定では債務が残っているが、引き直しをすれば、過払いになっている場合の債務整理のことであり、引き直しても債務が残る場合には、今までどおりの「債務整理」区分として登録されることは言うまでもない。

 昨日、ブログで、ATM利用料のことを書いたが、自民党金融調査会は16日、料金を大幅に引き下げることを決めたようだ。出入金額が1万円超の場合は210円、1万円以下の場合には105円とする。昨日の段階では、「1万円未満」は105円であったが、「1万円以下」で105円になるもよう。1万円ごとに返済する人が多いことから、配慮されたかっこうだ。
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  任意整理は、多額の借金(債務)を負い、約束どおりの返済が難しくなった場合に、弁護士が借り手(債務者)の代わりに貸し手(債権者)と交渉して、支払金額及び支払期間等について協議をした上で、新たに返済の合意を結ぶものです。
  任意整理は、破産宣告による資格制限(債務者が弁護士や会社の取締役など一定の地位についている場合は、破産宣告を受けてそれが確定するとその地位を失いますが、そのような制限のある地位は少なく、この点が原因で破産が受けられないという例は限られています。)を受けて失業するおそれのある場合などには有効な手段です。また、任意整理には破産や下記の個人債務者再生と異なり、交渉や合意の内容に法的な規制がなく、債務者の返済能力に応じた弾力的で簡便な解決が可能であるという利点があります。
  しかし、任意整理はあくまで債権者との話し合い=交渉であり、破産や個人債務者再生のような強制力はなく、給与などの差押を阻止することはできません。しかも、破産と異なり返済することを前提とする上、返済すべき額も個人債務者再生より多額となりがちです。
  問題は、交渉を通じてどの程度債務者にとって有利な条件を獲得できるかです。
  利息制限法によって、年15~20%の制限利率(元本の額によって異なります。)が設けられており、それ以上の利息を取っても無効であるとされていますが、金融業者の多くは、この制限利率を超える利息を取っているのが現状です。
  そのような場合、弁護士が介入すれば、制限利率に則った利息の計算をやり直し、借金の額を少なくすることができます。計算をやり直すと、(特に借り入れ期間が長い場合は)借金の額が大幅に少なくなることがあります。中には逆に金融業者に払いすぎていたことが判明し、払いすぎたお金(過払い金)の返還を業者に求めることが可能となる場合もあります。(ただ、大幅に借金額が少なくなるかどうか、過払い金が出るかどうかは、実際に計算しないと結論は出ませんので、ご注意ください。)
  このような制限利率の計算を行った後で、債権者との間で新しい返済計画を決めることになりますが、消費者金融やクレジット会社の場合、弁護士介入後に発生する利息ないし遅延損害金(支払が期限より遅れた場合に債務者が支払わなければならないとされるお金で、年○%と定められます。)については免除されることがあります。なお、金融業者は、3年以内に返済が完了する計画を求め、3年を上回る返済計画にはなかなか応じない傾向もあります。
  ただし、これはあくまで一般的な傾向であり、一つ一つの事案の特徴や債権者の性格などによっても交渉のやり方などは変ってきますので、担当の弁護士とよく相談した上で対応いただくことをお勧めします。

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